居宅介護支援事業所の特定事業所加算に係る体制等に関する届出について
平成27年報酬改定により、特定事業所加算(居宅介護支援事業所)については、介護支援専門員実務研修の実習について協力体制を確保することが要件とされており、平成28年11月より適用されます。
そのため、特定事業所加算の本年11月1日以降の介護報酬の算定要件について改めて届出を行っていただく必要があります。
つきましては、9月1日時点で特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所宛に届出案内文書を送付いたしました(送付日:平成28年9月9日)。案内文書をご確認のうえ、提出期限の平成28年10月14日までに提出いただきますようお願いいたします。
※上記の加算を算定しているにも関わらず案内文書が届かない居宅介護支援事業所がありましたら、当課介護保険担当まで連絡いただきますようお願いいたします。