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通所介護および地域密着型通所介護事業所一覧表について (平成28年4月1日最終確定状況)

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の一部の施行及び関連法令の規定に基づき、利用定員19人未満の通所介護事業所につきましては本日(平成28年4月1日)付、地域密着型通所介護へ移行しました。

 つきましては、平成28年4月1日時点における南河内広域事務室所管地域内の「地域密着型通所介護事業所」及び「通所介護事業所」の一覧表を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いします。


★ 給付管理を行う居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)の皆様も、当一覧表の確認をお願いいたします。なお、地域密着型通所介護のサービス種類コードは「78」(通所介護のサービス種類コードは従前どおり「15」)となります。







 ・・・定員の変更に関する注意事項・・・ 

 今後、利用定員(同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限)を、19人以上又は18人以下へ変更する場合、これまでの変更届による手続きではなく、「 廃 止 届 」及び「 指 定 申 請 」が必要となりますのでご注意願います。

 詳細につきましては、>>こちらをご覧ください。



その他ご不明な点や一覧表の内容に疑義等がある場合については、広域福祉課までご連絡・ご相談願います。

お問い合わせ先:南河内広域事務室 広域福祉課(Tel:0721-20-1199)


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