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新規指定申請・事前協議の受付期間の変更について
これまで、指定居宅(介護予防)サービス事業、指定居宅介護支援事業の指定申請・事前協議の受付期間については大阪府の取扱いに準じていましたが、この度、下記のとおり変更することといたしましたのでお知らせいたします(平成27年8月から適用)。
指定申請(本申請)の受付期間について
事業開始月の前々月16日(※1)から前々月末(※2)までの間を申請期間とし、事業開始月の前月10日(※1)を補正期限とします(下図参照)。
(※1)土・日・祝日等の場合は、その翌開庁日
(※2)土・日・祝日等の場合は、その前開庁日
(祝日等 … 12月29日から1月3日を含む。以下同じ。)
事前協議の受付期間について
通所介護・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護については、上記指定申請や施設建築・改築等の前に事前協議が必要です。
事前協議の受付期間については、これまで毎月12日~19日の間に限定していましたが、今後はこの受付期間を撤廃し、下記日程を除いて随時受け付けいたします。
・・・事前協議にお越しいただけない日・・・
・月初、10日(土・日・祝日等の場合、翌開庁日)
・月末、15日(土・日・祝日等の場合、前開庁日)
・土・日・祝日等の閉庁日
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来庁にあたっては、予約が必要です。その他詳細につきましては、下記ページをご覧ください。