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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録申請に係る受付期間の延長について

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種は、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従事者等に対して行われる臨時の予防接種です。厚生労働省から発出された告示等において、医療の提供又は国民生活・国民経済分野の特定接種対象事業者として登録申請できる業種が示されております。また、事業者からの登録申請は、特定接種管理システムを通じて、平成28年10月14日から平成29年3月17日(平成29年1月5日から延長されました。)の期間中に受付を実施します。登録申請事業者及び登録対象者には要件が定められていますので、申請を希望する事業者におかれましては、各分野の登録要領を確認の上、特定接種登録申請書の入力に関する手引き、特定接種の登録申請のQ&Aを参照して申請を行ってください。

 特定接種とは

新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して臨時に行う予防接種のことです。なお、特定接種の対象者となるためには、おあらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
         
※登録に関するスケジュール・登録方法等については、下記の大阪府のホームページを参照してください。


>>大阪府のホームページはこちらをご覧ください。
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