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広域まちづくり課の業務

主な業務内容

都市計画法に基づく開発行為の許可等について

事前相談制度について

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の市街化区域において、土地の区域の面積が500㎡以上の開発行為等を行う場合には、当該行為が開発行為に該当するか、開発許可が可能かなどについて、一定の判断を行い、今後の手続きを適正かつ円滑に行うために事前相談制度を設けています。

先の行為に該当する場合には、事前協議等必要な手続きを行う前に本課へ事前相談書を提出してください。
なお、市街化調整区域及び2以上の市町村にまたがる区域における開発行為等につきましては、これまでどおり大阪府へご相談ください。

事前相談書[別記様式]

事前協議制度について

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の市街化区域において開発許可が必要な場合には、都市計画法等関連法令の適正な運用を図るために事前協議制度を設けています。

法令手続き(都市計画法第32条協議)を行っていただく前に、開発許可を要する市町村の担当窓口へ事前協議書を提出してください。
チェックリストに提示している書類の他、必要書類及び提出部数等につきましては、提出先市町村の担当窓口へお尋ねください。

提出先一覧
市町村名 担当窓口 電話番号
富田林市 産業まちづくり部 都市計画課 0721-25-1000
河内長野市 都市づくり部 都市計画課 0721-53-1111
大阪狭山市 都市整備部 都市計画グループ 072-366-0011
太子町 まちづくり推進部 地域整備課 0721-98-5523
河南町 まち創造部 都市環境課 0721-93-2500
千早赤阪村 まちづくり推進課 0721-72-0081
事前協議書[別記様式]

申請書等

>>詳しくは申請・届出手続きについてのページをご覧ください。

申請手数料について

>>詳しくはこちらをご覧ください。

申請の流れ

>>開発許可申請について
>>都市計画施設内の建築許可申請について
>>開発許可不要等証明申請について

標準処理期間について

>>詳しくはこちらをご覧ください。

開発許可審査基準について

>>道路に関する基準(法第33条第1項第2号)
>>関係権利者の同意(法第33条第1項第14号)

都市計画施設等の区域内における建築許可について

>>許可の方針

宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の許可等について

事前相談制度について

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の市街化区域内の宅地造成工事規制区域内において、一定規模以上の造成工事を行われる場合には、当該工事における宅造許可の要否について一定の判断を行い、今後の手続きを適正かつ円滑に行うために事前相談制度を設けています。

先の工事に該当する場合には、事前協議等必要な手続きを行う前に本課へ事前相談書を提出してください。
なお、市街化調整区及び2以上の市町村にまたがる区域における宅地造成工事等につきましては、これまでどおり大阪府へご相談ください。

事前相談書[別記様式]

事前協議制度について

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の市街化区域において宅造許可が必要な場合には、宅地造成等規制法等関連法令の適正な運用を図るために事前協議制度を設けています。

法令手続きを行っていただく前に、宅地造成工事の許可を要する市町村の担当窓口へ事前協議書を提出してください。
添付書類一覧表に提示している書類の他、必要書類及び提出部数等につきましては、提出先市町村の担当窓口へお尋ねください。

提出先一覧
市町村名 担当窓口 電話番号
富田林市 産業まちづくり部 都市計画課 0721-25-1000
河内長野市 都市づくり部 都市計画課 0721-53-1111
大阪狭山市 都市整備部 都市計画グループ 072-366-0011
太子町 まちづくり推進部 地域整備課 0721-98-5523
河南町 まち創造部 都市環境課 0721-93-2500
千早赤阪村 まちづくり推進課 0721-72-0081
事前協議書[別記様式]

申請書等

>>詳しくは申請・届出手続きについてのページをご覧ください。

申請手数料について

>>詳しくはこちらをご覧ください。

申請の流れ

>>宅地造成工事許可申請について
>>宅地造成工事でない旨の証明申請について

標準処理期間について

>>詳しくはこちらをご覧ください。

擁壁構造審査指針について

>>(参考)大阪府擁壁構造設計指針

採石法に基づく岩石採取計画の認可等について

岩石採取計画の認可の目的と概要

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の行政区域内において、採石業者の登録を受けた方が実際に岩石の採取を行おうとするときには、採取しようとする地域(岩石採取場)の当該団体の長(市町村長)に岩石採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければなりません。

岩石採取計画とは、岩石採取場ごとに計画した岩石採取の方法及び設備、災害防止の方法及び施設等に関する計画のことであり、これらの事項を岩石採取計画認可申請書として取りまとめ、認可制度の中で技術面の審査を行います。
なお、2以上の市町村にまたがる区域における岩石の採取等につきましては、これまでどおり大阪府へご相談ください。

申請書等

只今、準備中です。

申請手数料について

>>詳しくはこちらをご覧ください。

申請の流れ

只今、準備中です。

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