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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

【福祉・介護職員処遇改善加算等】届出について

【福祉・介護職員処遇改善等加算届】(障がい福祉)

処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、障がい福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。

このたび、厚生労働省から、福祉・介護職員処遇改善等の取扱いについて、事務連絡がありましたので、お知らせします。

これに伴い、届出の手続きは下記「事務処理手順等」に従い、計画書等届出書類「1から4」のとおりとしますので、当該加算を算定する事業者は、下記をご確認ください。

年度当初(4月)から、又は前年度に引き続き福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、4月15日までに計画書を【郵送】してください。

なお、年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、算定開始月の前々月末までに、以下の計画書等届出書類を郵送してください。


事務処理手順等
計画書等届出書類

変更届出書

届出内容に変更が生じた場合は、下記の「変更にかかる届出書」をお読み頂き、変更項目に対応した書類を届出してください。



 

 ◆提出方法:郵送又はメール

  ※受付控(報告書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。

 ◆提出先

               

   【郵送の場合】 南河内広域事務室広域福祉課

           〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階

                

   【メールの場合】アドレス:k-fukushi@city.tondabayashi.lg.jp

               



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