HOME ≫ 地域密着型通所介護の基準に関する省令の公布について

地域密着型通所介護の基準に関する省令の公布について

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が、本日(平成28年2月5日)公布されました。

 つきましては、指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)の指定基準に関する部分について抜粋したPDFファイルを掲載いたしますので、地域密着型通所介護へ移行(またはその指定を受ける)予定の事業者の皆様におかれましては、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
 なお、こちらはあくまで国の基準であり、実際の事業運営にあたっては各市町村が定める基準条例を遵守いただくこととなりますので、その点ご注意願います。
(南河内広域事務室内6市町村においては、市町村により規定内容に若干の違いがありますが、指定地域密着型サービス提供に関する記録の保存年限について、当該サービスを提供した日(または作成・取得した日)から5年間と定められています。)









>>地域密着型通所介護に関する概要につきましてはこちらをご覧ください。

TOPに戻る