指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の施行について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の規定による介護保険法の一部改正により、これまで厚生労働省令等により定められていた「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」について、都道府県等が条例で定めることになりました。
大阪府では、指定居宅介護支援事業者に関する条例を定め、平成27年4月1日から施行することとなり、権限移譲を受けた事務については本条例が適用されます。
本条例の施行に伴い、指定居宅介護支援事業者におかれましては、運営規程および重要事項説明書の改定、記録の保存年限の変更が必要となりますのでご留意ください。
記録の保存年限について
本条例の制定により、記録の保存が「当該記録等に係る居宅サービス計画の完了の日から5年間保存しなければならない」となります。
運営規程について
現在、運営規程の記載例を掲載していますが、以下の2点につきましては、条例施行日である平成27年4月1日以降、各事業所において整備されている運営規程についても改定をお願いいたします。
※変更届等の手続きは不要ですが、必ず自主的に修正いただくようお願いします(併せて重要事項説明書の変更もお願いします)。
■指定居宅介護支援の提供方法及び内容(モデル運営規程第6条)
(略)「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第12条及び第13条に定める取扱方針を遵守
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(略)「大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪府条例第136号)」第16条及び第17条に定める取扱方針を遵守
■その他運営に関する重要事項(モデル運営規程第13条)
第5項を第6項とし、第5項として「事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、当該記録等に係る居宅サービス計画の完了の日から最低5年間は保存するものとする。」を追加
<参考>モデル運営規程、重要事項説明書について
>>改定後の運営規程、重要事項説明書の記入例についてはこちらをご覧ください。