電子申請・届出システムについて
介護事業所等の指定申請等に係る電子申請・届出システムについて
厚生労働省は、介護サービスに係る指定申請や変更届出等について、所要の手続を簡易に行うことができるよう、「電子申請・届出システム」を令和4年度下半期より運用開始しています。その後、令和5年3月31日に公布された介護保険法施行規則(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から指定の申請や変更の届出等は原則電子申請・届出システムを使用することとされました。
電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。
詳細については、以下のホームページをご確認ください。
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電⼦申請の導入、文書標準化
南河内広域における開始時期
令和7年3月より南河内広域では電子申請の受付を行います。
対象サービス
- 1. 訪問介護
- 2. 訪問入浴介護
- 3. 訪問看護
- 4. 通所介護
- 5. 短期入所生活介護 ※
- 6. 短期入所療養介護 ※
- 7. 特定施設入居者生活介護 ※
- 8. 福祉用具貸与
- 9. 福祉用具販売
- 10. 居宅介護支援
- 11. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 12. 夜間対応型訪問介護
- 13. 認知症対応型通所介護 ※
- 14. 小規模多機能型居宅介護 ※
- 15. 認知症対応型共同生活介護 ※
- 16. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※
- 17. 看護小規模多機能型居宅介護 ※
- 18. 地域密着型通所介護 ※
- 19. 居宅介護支援
- 20. 介護予防支援 ★
居宅サービス
地域密着型サービス
上記のうち、※マークがついている事業 については、指定申請を行う前に事前協議を完了させる必要があります。事前協議については必ず南河内広域事務室介護保険担当(0721-20-1199)へお問い合わせください。
ただし、すでに指定を受け運営している事業所につきましては、指定更新申請、変更届、廃止届、休止届又は再開届の手続についてご利用いただくことが可能です。
★マークがついている介護予防支援事業所の指定は、介護保険法第115条の22第4項に「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とあり、指定を申請する 市町村ごとに承認が必要となります。そのため介護保険担当課に「介護予防支援指定承認申請書」を提出して、当該サービスについて新規指定申請を行うことの承認を事前に得てください。
ただし、申請時期によっては申請先市町村の「意見を反映させるために必要な措置」(委員会の意見聴取等)に数か月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。
受付可能な手続
- ・指定申請
- ・指定更新申請
- ・変更届
- ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出
- ・廃止届
- ・休止届
- ・再開届
- ・老人福祉法に基づく届出
電子申請届出システムの利用方法について
電子申請届出システムにログインし、画面上で様式や付表の入力、電子データの添付を行います。
システム上にて、受付状況の確認、審査のやりとりを行うこともできます。
事前準備
使用するブラウザの確認
Microsoft Edge、Safari、Chrome が対応可能です。 (最新バージョンを推奨)
GビズID の作成
電子申請届出システムの利用に当たり、あらかじめ、GビズID の作成が必要です。
GビズID を作成していない場合、まず GビズID を作成する必要があります。
以下のホームページから作成してください。
押印のある申請書と印鑑証明書のGビズID運用センタ―への郵送申請(2週間ほどかかります)、もしくはマイナンバーカードを用いたオンライン申請(最短即日発行、主に株式会社・有限会社・合同会社の方が対象)が可能です。
※GビズIDには「プライム」、「メンバー」、「エントリー」の3種類のアカウントがありますが、電子申請届出システムを利用するには、まず「プライム」のアカウントの作成が必要です。
※電子申請届出システムを利用できるのは「プライム」及び「メンバー」のアカウントのみですのでご注意ください。
※GビズIDの作成に当たり、申請届出を事業所ではなく法人本社の統括部門で実施されている場合もあることから、必要に応じて法人本社の統括部門等への相談をお願いします。
電子申請の利用について
登記事項証明書(原本)の提出について
電子申請届出システムでは登記事項証明書(原本)は提出できないため、郵送又は持参で提出するか、「登記情報提供サービス」を利用していただくことになります。
登記情報提供サービスにあたっては、あらかじめ、利用登録が必要になります。詳細については、以下のホームページをご確認ください。
電子申請届出システムの利用
以下のリンクからログインしてください。
システムの操作方法については、システム内のヘルプに掲載の操作マニュアル等をご参照ください。詳細については、以下のリンクからご確認ください。