主な業務内容
都市計画法に基づく開発行為の許可等について
事前相談制度について
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の市街化区域において、土地の区域の面積が500㎡以上の開発行為等を行う場合には、当該行為が開発行為に該当するか、開発許可が可能かなどについて、一定の判断を行い、今後の手続きを適正かつ円滑に行うために事前相談制度を設けています。
先の行為に該当する場合には、事前協議等必要な手続きを行う前に本課へ事前相談書を提出してください。
なお、市街化調整区域及び2以上の市町村にまたがる区域における開発行為等につきましては、これまでどおり大阪府へご相談ください。
事前相談書[別記様式]
- チェックリスト
- 提出部数 3部
事前協議制度について
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の市街化区域において開発許可が必要な場合には、都市計画法等関連法令の適正な運用を図るために事前協議制度を設けています。
法令手続き(都市計画法第32条協議)を行っていただく前に、開発許可を要する市町村の担当窓口へ事前協議書を提出してください。
チェックリストに提示している書類の他、必要書類及び提出部数等につきましては、提出先市町村の担当窓口へお尋ねください。
提出先一覧
市町村名 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
富田林市 | まちづくり部 都市計画課 | 0721-25-1000 |
河内長野市 | 都市サステナ部 都市企画課 | 0721-53-1111 |
大阪狭山市 | まちづくり推進部 都市政策グループ | 072-366-0011 |
太子町 | まちづくり推進部 地域整備課 | 0721-98-5523 |
河南町 | まち創造部 都市環境課 | 0721-93-2500 |
千早赤阪村 | 産業建設部 都市整備課 | 0721-72-0081 |
事前協議書[別記様式]
- チェックリスト
- 提出部数 各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
申請手数料について
標準処理期間について
開発許可審査基準について
>>道路に関する基準(法第33条第1項第2号)
>>関係権利者の同意(法第33条第1項第14号)
>>その他の技術基準等(法第33条関係) ※本室では、原則大阪府の基準等を準用しています。
・都市計画法 審査基準 (大阪府)
・宅地造成等に関する設計指針 (大阪府)
都市計画施設等の区域内における建築許可について
採石法に基づく岩石採取計画の認可等について
岩石採取計画の認可の目的と概要
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の行政区域内において、採石業者の登録を受けた方が実際に岩石の採取を行おうとするときには、採取しようとする地域(岩石採取場)の当該団体の長(市町村長)に岩石採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければなりません。
岩石採取計画とは、岩石採取場ごとに計画した岩石採取の方法及び設備、災害防止の方法及び施設等に関する計画のことであり、これらの事項を岩石採取計画認可申請書として取りまとめ、認可制度の中で技術面の審査を行います。
なお、2以上の市町村にまたがる区域における岩石の採取等につきましては、これまでどおり大阪府へご相談ください。
申請書等
只今、準備中です。
申請手数料について
申請の流れ
只今、準備中です。
土地区画整理法に基づく認可等について
土地区画整理法第76条の許可申請について
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為が制限され、事業認可の公告日から換地処分の公告日までの間については、「土地の形質の変更」、「建築物その他の工作物の新築・改築・増築」、「重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行おうとする場合には建築確認申請前に当該許可が必要となります。