HOME ≫ 指定居宅サービス等の申請に関する手数料について(介護保険)
平成28年4月から、居宅サービス事業等の指定申請・更新申請において手数料が必要となります。
南河内広域事務室所管市町村(富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村)においては、平成28年4月1日から指定居宅サービス事業等の新規指定申請および指定の更新申請について、手数料が必要となりましたのでお知らせいたします。
対象となる介護サービスおよび金額について
・・・【算定の例】・・・
例1 福祉用具 貸与 のみ新規申請 → 30,000円
例2 福祉用具 貸与 + 介護予防福祉用具 貸与 を同時に新規申請 → 35,000円
例3 福祉用具 貸与 & 特定福祉用具 販売 を同時に新規申請 → 30,000円 + 30,000円 =60,000円
例4 福祉用具 貸与 + 介護予防福祉用具 貸与 & 特定福祉用具 販売 + 特定介護予防福祉用具 販売 を同時に新規申請
→ 35,000円 + 35,000円 =70,000円
例5 地域密着型通所介護 + 介護予防通所介護 を同時に新規申請 (地域密着型サービスであるため、「例2」のように居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合の特例を適用できない場合)
→ 30,000円 + 30,000円 =60,000円
>>手数料が必要となる具体的な申請受付の時期等についてはこちらをご覧ください