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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

【介護職員 処遇改善加算】 (介護保険:居宅サービス事業者・地域密着型サービス事業者用)


 ・平成31年度当初(平成31年4月)から、又は前年度に引き続き処遇改善加算を算定される場合は、平成31年2月28日(消印有効)までに以下の書類を提出してください。なお、提出は郵送にて受け付けいたします。受け付けの控えが必要な場合は、返送用封筒に82円切手を貼って返送先住所宛名を明記し同封してください。

  なお、平成31年度途中から処遇改善加算を新たに算定される場合は、算定開始月の前々月末までに来庁のうえ、以下の書類を提出してください。

(例)5月末までに提出した場合は、7月から算定となります。


計画書等届出様式

 処遇改善加算届出書


             

 添付書類 (下記については、既に指定権者へ提出されており、加算算定区分に関わるような変更がない場合は改めてご提出いただく必要はありません。

就業規則の写し等(取得する加算に応じた要件に適合していることが確認できるもの) … 賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に作成している場合は、それらについても提出してください。
 なお、常時10人以上従業員を雇用する事業所以外の事業所である場合は、「就業規則」の作成義務がありませんので、労働条件通知書(または雇用契約書)の写しを提出してください。)


労働保険に加入していることが確認できる書類の写し

  (労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)など)
             

参考資料等

・・・平成29年4月からの算定区分改定について(厚生労働省リーフレットより抜粋)・・・






変更届

年度途中に、既にご提出いただいた処遇改善加算届出書、計画書、計画書添付書類またはキャリアパス要件等に変更があった場合には、下記の「介護職員処遇改善加算変更届」の届出が必要となります。

なお、加算区分に変更が生じる場合は、下記の「介護職員処遇改善加算変更届」と併せて「加算の変更届」及び「体制等状況表」を提出願います。

その他の変更の場合は変更事項が生じた後速やかに届出てください。


介護職員処遇改善加算変更届(word)

  • >> ★加算区分の変更ページへ



    平成30年度 実績報告(地域密着型サービスに係る実績報告についても、当事務室広域福祉課へ提出願います。)※「介護予防・日常生活支援総合事業」の実績報告については、市町村へお問い合わせください。

     介護職員処遇改善加算を算定された事業者は、賃金改善額などの実績について報告していただく必要があります。

     事業所の廃止などで処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を必ず提出してください。

     平成30年度分の実績報告は、令和元年7月末日が提出期限です。

     ただし、補正(不備等の修正)が法定期限までに間に合わない等の事態を防ぐため、なるべく令和元年7月前半までにご提出いただきますようお願いいたします。

    (受付控(報告書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。)


    実績報告書(excel)  …こちらは平成30年度分報告用の様式です。


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