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手数料および地域密着型通所介護に関する取り扱いについて(介護保険)

 平成28年4月1日から導入される手数料(新規指定申請および更新申請)や、地域密着型通所介護に関する取り扱いにつきまして、下記のとおり確定いたしましたのでご案内します。



「手数料」に関する取り扱い


開始時期について

 平成28年4月1日以降に申請を受け付ける「新規指定申請」、「更新申請」から手数料が必要となります。具体的には下記のとおりとなります。


・・・ 新規指定申請 ・・・


 「平成28年5月1日指定(事業開始)」の申請から対象となります。ただし、平成28年5月1日指定事業所の申請期間は平成28年3月16日から開始されますので、平成28年3月31日までに申請受け付けが完了した場合、手数料の納付は 不 要 です。
 なお、「平成28年6月1日指定申請」の受付期間は平成28年4月18日から5月10日までとなっており、この申請受付期間より前に申請を受け付けることはできないため、手数料が必要となります。



・・・ 更新申請 ・・・


 「平成28年5月末に指定の有効期間が満了となる事業所」(「平成22年6月1日」に指定を受けた事業所)から対象となります。当該事業所の更新申請期間は平成28年4月1日以降となりますので、この申請受付期間より前に申請を受け付けることはできず、手数料が必要となります。(後日申請に関する案内文書を送付いたしますので、それまでお待ちください。)



地域密着型通所介護に関する手数料について

地域密着型通所介護」については、居宅サービスや介護予防サービスとは異なる「地域密着型サービス」に属する別の事業であることから、介護予防通所介護とは別に手数料を納付いいただく必要があります。


(例)「地域密着型通所介護」と一体的に運営する「介護予防通所介護」を同時に新規指定申請する場合…


30,000円 + 30,000円 = 60,000円 の手数料を納付いいただくこととなります。


>>手数料に関するその他詳細につきましてはこちらをご覧ください。






「地域密着型通所介護」に関する取り扱い


 利用定員18人以下の通所介護事業所が平成28年4月1日から移行する「地域密着型通所介護」の新規指定申請変更届、廃止・休止・再開届の受付業務および指導・監査等の業務については、南河内広域事務室 広域福祉課(グループ)が所管することとなりました。


 ただし、「運営推進会議」や「業務管理体制の整備に関する届出」等に関する業務については、構成6市町村の各介護保険担当部局が所管いたします。詳細につきましては、下の「地域密着型通所介護に関する各種手続きの所管部局について(PDF)」をご確認願います。





注)「認知症対応型通所介護」など、他の「地域密着型サービス」事業所に係る各種申請・届出受付業務および指導業務については、これまでと同様、構成6市町村の各介護保険担当部局が平成28年4月以降も所管いたしますのでご注意ください。



>>「地域密着型通所介護」に関する詳細等につきましてはこちらをご覧ください。





>>【新規指定申請】のページへ

>>【更新申請】のページへ

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