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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

【新規指定申請及び事前協議について】※当該申請等につきましては、事前に予約のうえご来庁願います。

新規指定申請について (word)
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町または千早赤阪村において指定居宅(介護予防)サービス事業所等の新規立ち上げをお考えの方は、あらかじめ必ずこちらをご確認願います。



介護保険法の新規指定申請における居宅サービス事業所等の管理者の兼務について
管理者の兼務についての新規指定時の考え方(基本方針)を掲載しています。(大阪府と同様の取り扱いとなっております。)



【保険医療機関等の「みなし指定」について】
健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定されたものとみなされていますので、こちらをご覧ください。



「通所介護」、「短期入所生活介護」事業をお考えの方は、指定申請や施設建設・改築等の前に「事前協議」が必要となりますので、上記をお読みいただくとともに、下記の「事前協議について…(word)」も併せてお読みください。
 また、「特定施設入居者生活介護」については、事前協議よりも前に、高齢者保健福祉計画との整合性(公募枠の有無)をあらかじめ各市町村介護保険担当課へご確認いただく必要があります。



  • 事前協議について〔通所介護〕 (word)    通所介護(デイサービス)事業をお考えの方は、施設建設・改築等の準備
                           に着手される前に、必ずこちらをお読みください。


  • 事前協議について〔短期入所生活介護〕 (word)   短期入所生活介護(ショートステイ)事業をお考えの方は、施設建設・改築等の準備
                              に着手される前に、必ずこちらをお読みください。






必要書類および参考様式

・・・該当する事業(サービス)をクリックしてください。指定申請(または事前協議)必要書類のページへ移動します。・・・








 訪問介護・・・人員・設備基準の概要 (word)




 訪問入浴介護 / 介護予防訪問入浴介護・・・人員・設備基準の概要 (word)




 訪問リハビリテーション / 介護予防訪問リハビリテーション・・・人員・設備基準の概要 (word)

 訪問リハビリテーションをお考えの方は、書類作成の前に広域福祉課(Tel:0721-20-1199)へご連絡ください。






 訪問看護 / 介護予防訪問看護・・・人員・設備基準の概要 (word)




 居宅療養管理指導 / 介護予防居宅療養管理指導・・・人員・設備基準の概要 (word)




 通所介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・ 
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「事前協議について(通所介護)」を必ずお読みください。(※人員・設備基準の概要も記載しています。)



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 







 短期入所生活介護 / 介護予防短期入所生活介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・ 
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「事前協議について(短期入所生活介護)」を必ずお読みください。(※人員・設備基準の概要も記載しています。)



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 






 短期入所療養介護 / 介護予防短期入所療養介護・・・人員・設備基準の概要 (word)

 特定施設入居者生活介護 / 介護予防特定施設入居者生活介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・ 
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「事前協議について(特定施設入所者生活介護)」を必ずお読みください。(※人員・設備基準の概要も記載しています。)



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 






 福祉用具貸与 / 介護予防福祉用具貸与・・・人員・設備基準の概要 (word)



 特定福祉用具販売 / 介護予防特定福祉用具販売・・・人員・設備基準の概要 (word)





 居宅介護支援・・・人員・設備基準の概要 (word)



            

              

令和6年4月1日からの介護予防支援の指定について

              

介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。また指定の効力の範囲について、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、その指定を受けた市町村の要支援者のみを担当することができます(例えば、富田林市からのみ指定を受けている指定介護予防支援事業所は、河内長野市の要支援者を担当することができません。河内長野市からの指定を受ける必要があります)。


              

介護予防支援指定承認申請書について

              

介護予防支援事業所の指定は、介護保険法第115条の22第4項に「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とあり、指定を申請する 市町村ごとに承認が必要となります。そのため介護保険担当課に下記の「介護予防支援指定承認申請書」を提出して、当該サービスについて新規指定申請を行うことの承認を得てください。               
ただし、申請時期によっては申請先市町村の「意見を反映させるために必要な措置」(委員会の意見聴取等)に数か月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。


 介護予防支援・・・人員・設備基準の概要 (word)



  
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