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地域密着型通所介護における重要事項説明書(参考様式)について

 平成28年4月1日以降、利用定員18人以下の通所介護(デイサービス)事業所は「地域密着型通所介護」へ移行されます。
 移行に伴い、重要事項説明書の整備および利用者又はその家族への説明が必要となります。
 つきましては、域密着型通所介護のモデル重要事項説明書(記載例)を掲載いたしますので、ご活用いただきますようお願いします。



 最初に表示される画面に必要事項を入力すると、地域区分単価を反映した「地域密着型通所介護」「介護予防通所介護両方の重要事項説明書が自動的に作成されます。



利用料金表

 サービス利用料等計算表(利用料等一覧)について、地域密着型通所介護を追加いたしましたので、併せて掲載いたします。
 上の参考様式を使用しない場合の、利用料(金額)の確認用などにご利用ください。




従来からサービス提供を行っている利用者への対応について


・・・重要事項の説明について・・・

 平成28年3月31日以前からの継続利用者については、変更点(※) のみの説明でも構いませんが、必ず文書等確実な方法(説明を行った事実を後から確認できる方法)にて説明を行ってください。(利用者又はその家族の負担軽減のため、簡単なサイン等を得るだけでも構いません。)


(※) 地域密着型サービスとなること運営推進会議に関すること(概略および後日出席の依頼を行うこと)などについて説明してください。
 特に、平成27年度の算定区分(規模)が「通常規模型通所介護費」であった事業所の場合は、サービス利用料が高くなりますので、必ず、変更後の料金表等を用いて説明してください。



・・・契約書について・・・

 指定基準上、指定地域密着型通所介護の提供を受けることにつき、あらかじめ同意を得ることが義務付けられており、当該同意については書面によって確認することが適当であるとされています。


 契約書については、後々のトラブルを避けるためにも制度改正(地域密着型通所介護への移行)に対応した契約書を改めて取り交わすことが望ましいと考えますが、契約内容に大きな変更点がなく、契約の当事者双方が問題ないと判断するならば、例えば〔 ○年○月○日に取り交わした○○契約書のうち、「通所介護」とあるのは「地域密着型通所介護」と読み替えるものとし、○○(継続利用者)は○○(事業者)が実施する地域密着型通所介護の提供を受けることにつき同意する。 〕旨の覚書や同意書等にて対応するなどの方法も可能です。

 ただし、これまで算定区分(規模)が「通常規模型通所介護費」であった事業所であって、契約書内にサービス利用料に関する記載がある場合は、改めて契約書を取り交わしていただく必要があります。






 モデル運営規程その他の参考様式等については、>>こちらをご覧ください。


 その他、地域密着型通所介護に関する概要につきましては、>>こちらをご覧ください。


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