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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

【福祉・介護職員処遇改善加算等】届出について

【令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等届出書】(障がい福祉)

厚生労働省から令和6年度福祉・介護職員処遇改善等の取扱いについて、事務連絡がありましたので、令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、「事務処理手順等」に従って届出書類を作成し郵送にて4月19日(金)までに提出してください。

なお、令和6年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、算定開始月の前々月末までに事前予約のうえ来庁いただき、以下の届出書類を提出してください。


事務処理手順等

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等(厚生労働省HP



届出書類

令和6年6月適用開始の処遇改善加算の一本化後について

上記「処遇改善計画書」のうち「別紙様式2-3」を令和6年6月以降の給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(処遇改善加算に関する届出)とみなしますので、令和6年6月以降(一本化後)も算定を希望する場合は、必ず「別紙様式2-3」を同時に作成・提出してください。
※別紙様式6又は別紙様式7で提出する場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。


【福祉・介護職員処遇改善等加算届】(障がい福祉)

処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、障がい福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。

このたび、厚生労働省から、福祉・介護職員処遇改善等の取扱いについて、事務連絡がありましたので、お知らせします。

これに伴い、届出の手続きは下記「事務処理手順等」に従い、計画書等届出書類「1から3」のとおりとしますので、当該加算を算定する事業者は、下記をご確認ください。

年度当初(4月)から、又は前年度に引き続き福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、4月14日までに計画書を【郵送】してください。

なお、年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、算定開始月の前々月末までに、以下の計画書等届出書類を郵送してください。


事務処理手順等
計画書等届出書類

変更届出書

届出内容に変更が生じた場合は、下記の「変更にかかる届出書」をお読み頂き、変更項目に対応した書類を届出してください。


 ◆提出方法:郵送

    ※受付控(報告書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。

 ◆提出先

    南河内広域事務室広域福祉課

    〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階





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