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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

【事前相談、事前協議及び新規指定申請について(地域密着型サービス事業所)】 ※当該申請等につきましては、事前に予約のうえご来庁願います。

   地域密着型サービスについては、まず新規指定を考えておられる予定地の各市町村介護保険担当課に相談をしていただいて、当該サービスについて新規指定申請を行うことができるかどうかを確認してください。※ 相談にあたっては、「地域密着型サービス事前相談書」を使用してください(公募による選定が必要なサービスについては事前相談書は不要ですが、その他のサービスについては事前協議時(事前協議が必要なサービス)、または本申請時(事前協議が不要なサービス)に提出が必要となります)。

   ※公募について:公募による選定を必要とするサービスは市町村により異なります。事前に予定地の市町村にお問い合わせください。


   各市町村介護保険担当課に確認いただいた後、施設建設・改築等の準備に着手される前に、下記のサービスについては必ず事前協議を南河内広域事務室で行ってください

   事前協議の詳細については、下記の「事前協議について」を確認してください。

              

新規指定申請について
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町または千早赤阪村において地域密着型(介護予防)サービス事業所等の新規立ち上げをお考えの方は、あらかじめ必ずこちらをご確認願います。



介護保険法の新規指定申請における居宅サービス事業所等の管理者の兼務について
管理者の兼務についての新規指定時の考え方(基本方針)を掲載しています。(大阪府と同様の取り扱いとなっております。)



【運営推進会議の設置等について】

   地域密着型サービスについては、地域との連携と事業所運営の透明性を確保するため、利用者やその家族、地域住民の代表者、市町村職員または地域包括支援センター職員、知見を有する者などで構成される「運営推進会議」を開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、会議で要望や助言を聞く機会を設けることが義務づけられています。※「夜間対応型訪問介護」については運営推進会議の設置は不要です。

詳しくは、次の「運営推進会議について」を参照してください。運営推進会議について (word)

(参考)認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブックについて

 下記ガイドブックは、認知症グループホーム向けに作成されたものですが、運営推進会議について詳しく解説されていますので、ご参考にしてください。
 


 

【他の市町村の利用者を受け入れる場合について(他市指定)】

   地域密着型サービスは、原則として事業所所在の市町村の住民だけが利用できるものとされているため、他の市町村の住民は利用できません。                

ただし、利用しなければならない理由があれば、所定の手続きを行った上で、当該他の市町村からの指定(他市指定)を受けることにより利用可能となる場合があります。                

   また、他市指定を受けた後に事業所に変更(人員、運営、加算等)が生じた場合は、当該事業所の所在市町村に「変更届」を提出しますが、他市指定を受けている市町村にも同様の「変更届」の提出が必要となります。他市指定市町村に当該変更届が提出されない場合は、請求エラーが生じる恐れがあります。

   詳しくは、次の「他市指定の申請等について」を参照してください。他市指定の申請等について (word)

              

 

必要書類および参考様式

・・・該当する事業(サービス)をクリックしてください。指定申請(または事前協議)必要書類のページへ移動します。・・・







            

 夜間対応型訪問介護・・・人員・設備基準の概要 (word)

 ・・・ 事前相談 ・・・   
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、下記により各市町村介護保険担当課への事前相談を行っていただく必要があります。なお、案内文書「新規指定申請について」を必ずお読みください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式・・・ 







 認知症対応型通所介護 / 介護予防認知症対応型通所介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・   
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、各市町村介護保険担当課への事前相談および南河内広域事務室での事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「新規指定申請について」及び「事前協議について(認知症対応型通所介護)」を必ずお読みください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 







 小規模多機能型居宅介護 / 介護予防小規模多機能型居宅介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・   
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、各市町村介護保険担当課への事前相談および南河内広域事務室での事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「新規指定申請について」及び「事前協議について(小規模多機能型居宅介護)」を必ずお読みください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 







 認知症対応型共同生活介護 / 介護予防認知症対応型共同生活介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・   
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、各市町村介護保険担当課への事前相談および南河内広域事務室での事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「新規指定申請について」及び「事前協議について(認知症対応型共同生活介護)」を必ずお読みください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 






            

 地域密着型特定施設入居者生活介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・   
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、各市町村介護保険担当課への事前相談および南河内広域事務室での事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「新規指定申請について」及び「事前協議について(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)」を必ずお読みください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式・・・ 







 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・   
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、各市町村介護保険担当課への事前相談および南河内広域事務室での事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「新規指定申請について」及び「事前協議について(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)」を必ずお読みください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 






 地域密着型通所介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・   
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、各市町村介護保険担当課への事前相談および南河内広域事務室での事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「新規指定申請について」及び「事前協議について(地域密着型通所介護)」を必ずお読みください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 







 療養通所介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・ 
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、各市町村介護保険担当課への事前相談および南河内広域事務室での事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「新規指定申請について」及び「事前協議について(地域密着型通所介護)」を必ずお読みください。

 注)療養通所介護とは、難病等を有する重度要介護者など常時看護師による観察が必要な方を対象とした定員18人以下に限定された通所事業です。一般的にデイケアと呼ばれる事業(通所リハビリテーション)等とは全く異なる事業ですのでご注意ください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 






            

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護・・・人員・設備基準の概要 (word)

 ・・・ 事前相談 ・・・   
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、下記により各市町村介護保険担当課への事前相談を行っていただく必要があります。なお、案内文書「新規指定申請について」を必ずお読みください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式・・・ 






                         

 看護小規模多機能型居宅介護

 ・・・ 事前協議様式 ・・・   
 施設整備のための建築・改修や本申請等の前に、各市町村介護保険担当課への事前相談および南河内広域事務室での事前協議を行っていただく必要があります。案内文書「新規指定申請について」及び「事前協議について(看護小規模多機能型居宅介護)」を必ずお読みください。



 ・・・ 本申請時に必要となる様式(事前協議の段階では不要)・・・ 






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